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不動産譲渡をした場合の確定申告

不動産譲渡(土地や建物)をした場合は、
確定申告をしなければなりません。
給与所得者で、通常確定申告をしない人にも、
税務署から申告書の用紙が必ず送られてきます。

不動産の売却による所得は、譲渡所得に分類され、
分離課税となり、売却による損失が出ても
損益通算はできません

ただし、2以上の土地や建物を売却した場合に、
1つに売却益が出て、もう1つに売却損が出たときは、
土地、建物の売却損益同士で利益と損失を相殺できます

また、自分が住んでいた住宅を売った場合や、
収用などで国や地方公共団体に売却した場合には、
税を軽減する特例制度が設けられています。

更新日:2010年1月 8日(金)


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