ホーム > 確定申告(還付申告) > 不動産譲渡をした場合の確定申告
不動産譲渡をした場合の確定申告
不動産譲渡(土地や建物)をした場合は、
確定申告をしなければなりません。
給与所得者で、通常確定申告をしない人にも、
税務署から申告書の用紙が必ず送られてきます。
不動産の売却による所得は、譲渡所得に分類され、
分離課税となり、売却による損失が出ても
損益通算はできません。
ただし、2以上の土地や建物を売却した場合に、
1つに売却益が出て、もう1つに売却損が出たときは、
土地、建物の売却損益同士で利益と損失を相殺できます。
また、自分が住んでいた住宅を売った場合や、
収用などで国や地方公共団体に売却した場合には、
税を軽減する特例制度が設けられています。
更新日:2010年1月 8日(金)
上記の「不動産譲渡をした場合の確定申告」に関して、
ご質問又はご相談があれば、気軽に電話又はフォームからご連絡ください。
確定申告(還付申告)の関連トピック
- 減価償却をあえてしないで節税しましょう(2)
- 住民税も住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が創設されました
- 住宅特定改修特別税額控除の創設
- 従業員を雇い入れたら労働保険に加入しましょう
- 総合課税 確定申告の課税方法は2つあります
- 災害にあった場合の税金を軽減する特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- 居住用財産の譲渡の場合の3000万円の特別控除
- 住宅の譲渡をした場合の特例
- 不動産を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得
- 不動産譲渡をした場合の確定申告
- 株の売買で損をした場合の確定申告
- 株式を譲渡した場合の取得費の計算方法
- 特定口座で株取引をしている場合の確定申告
- 株式等の譲渡所得に対する税金
- 株取引をしている人の確定申告
- 年末調整で受けなかった所得控除は確定申告をしましょう
ホーム > 確定申告(還付申告) > 不動産譲渡をした場合の確定申告





