ホーム > 確定申告(還付申告) > 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)には、
自分がその家に住んでいることという要件があります。
したがって、本人が住んでいない場合には適用できません。
しかし、転勤などで自分が住まなくなっても家族が住んでいれば、
適用が継続できる場合があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
住宅に対する特例制度なので、
店舗や貸しアパートは対象になりません。
店舗などと併用住宅の場合は、
以下の2つによって扱いが変わります。
・住宅が全体の90%以上の場合は、全体を住宅として適用できる。
・住宅が90%未満の場合には、自宅と自宅以外の部分を案分計算する。
更新日:2010年1月 4日(月)
上記の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません」に関して、
ご質問又はご相談があれば、気軽に電話又はフォームからご連絡ください。
確定申告(還付申告)の関連トピック
- 事業計画 自己資金が開業資金に足りているかを確認しよう
- 社員旅行の費用が福利厚生費として認められる条件
- 労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税
- 資金繰りを改善するために、売掛金を早めに回収しよう
- 開業資金は少なくおさえましょう
- 災害にあった場合の税金を軽減する特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- 居住用財産の譲渡の場合の3000万円の特別控除
- 住宅の譲渡をした場合の特例
- 不動産を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得
- 不動産譲渡をした場合の確定申告
- 株の売買で損をした場合の確定申告
- 株式を譲渡した場合の取得費の計算方法
- 特定口座で株取引をしている場合の確定申告
- 株式等の譲渡所得に対する税金
- 株取引をしている人の確定申告
- 年末調整で受けなかった所得控除は確定申告をしましょう
ホーム > 確定申告(還付申告) > 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は自分が住んでいなければなりません





