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保険金を受け取ったら確定申告をしましょう
保険金(満期、解約の場合など)を受け取ったとき、
確定申告が必要です。
ただし、受け取った保険金すべてに課税されるわけではありません。
受け取った保険金額から払い込んだ保険料の総額を差し引いて、
さらに特別控除額50万円を引いた残額の2分の1が
一時所得として課税されます。
低金利で運用された結果、
払い込んだ保険料よりも受け取った保険金の方が
少なかったというケースもあります。
このような場合は、
(満期保険金-支払った保険料の総額)の計算が
マイナスとなり所得はないので、申告する必要はありません。
保険金は、損失になっても一時所得の内部では通算できますが、
給与所得などと損益通算することはできません。
更新日:2009年12月31日(木)
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