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分離課税 確定申告の課税方法は2つあります
分離課税とは、他の所得とは合算せずに
所得ごとに定められた税率により課税する方法です。
退職所得の場合は、生涯賃金の精算、
老後の生活資金たる性質をもつ退職金を、
他の所得と合算して課税するのは不適当という配慮により、
税負担を軽くしています。
株式の譲渡所得については、
国民の証券投資を促進するために、
他の所得と分離して課税することになりました。
分離課税は、高額所得者に有利な課税方法です。
なお、分離課税される所得は次のとおりです。
・配当所得(注)
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得(不動産や株式の売却益)
・利子所得(源泉分離課税)
(注)平成21年から上場株式の配当は10%の税率による
申告分離課税との選択が出来るようになりました。
更新日:2009年12月29日(火)
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