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中小企業投資促進税制を利用して節税しよう
中小企業投資促進税制とは、中小企業者が一定の資産を取得したり、
リースして使用した場合に、一定額を税金から差し引ける税額控除や
通常の減価償却とは別に、特別に償却できる特別償却を
利用できる制度をいいます。
対象設備は、次のとおりです。
・機械及び装置‥‥取得価額が160万円以上
・器具備品‥‥‥‥次の設備で、取得価額が120万円以上。
なお、金額は一事業年度の合計金額で判定可。
(電気計算機・デジタル複合機・貨物自動車(一定条件を満たすもの))
・一定のソフトウェア
【特別償却・税額控除】
・特別償却‥‥‥‥取得価額×30%
・税額控除‥‥‥‥取得価額×7%
(法人税額の20%が限度となります。)
なお、税額控除を受けられるのは、3000万円以下の法人のみです。
更新日:2010年1月29日(金)
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