社長と会社を元気にします。神戸市の女性税理市 藤本明子

ホーム > 節税対策 > 法人税の節税 > 中小企業投資促進税制を利用して節税しよう

神戸市の税理士事務所節税 集客が得意

中小企業投資促進税制を利用して節税しよう

中小企業投資促進税制とは、中小企業者が一定の資産を取得したり、
リースして使用した場合に、一定額を税金から差し引ける税額控除
通常の減価償却とは別に、特別に償却できる特別償却
利用できる制度をいいます。

対象設備は、次のとおりです。

・機械及び装置‥‥取得価額が160万円以上
・器具備品‥‥‥‥次の設備で、取得価額が120万円以上。
         なお、金額は一事業年度の合計金額で判定可。
(電気計算機・デジタル複合機・貨物自動車(一定条件を満たすもの))
・一定のソフトウェア

【特別償却・税額控除】
・特別償却‥‥‥‥取得価額×30%
・税額控除‥‥‥‥取得価額×7%
 (法人税額の20%が限度となります。)

なお、税額控除を受けられるのは、3000万円以下の法人のみです。

更新日:2010年1月29日(金)


この情報はお役に立ちましたか?

平均点 4.0
総合点 4
投票回数 1

上記の「中小企業投資促進税制を利用して節税しよう」に関して、
ご質問又はご相談があれば、気軽に電話又はフォームからご連絡ください。

ご相談・お問い合せはこちら

法人税の節税の関連トピック

ホーム > 節税対策> 法人税の節税 > 中小企業投資促進税制を利用して節税しよう