社長と会社を元気にします。神戸市の女性税理市 藤本明子

ホーム > 節税対策 > 法人税の節税 > 労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税

神戸市の税理士事務所節税 集客が得意

労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税

労働保険料は、4月1日から3月31日を計算期間として
概算保険料を計算します。

そして、5月20日までに労働保険料の申告書を提出し、
確定保険料を計算します。

この概算保険料が40万円以上の場合
5月、8月、11月の3回に分割して納付することが出来ます。
もちろん、5月に一括納付をすることも出来ます。

そして、労働保険料を経費にする日は、選択できます。
労働保険料の申告書を提出した日でもいいし、
実際に納付した日でもいいことになっています。

だから、概算保険料が40万以上の時は、
3回の分納を選択してください。

そうすれば、支払っていない労働保険料
未払計上することにより、法人税を節税することが出来ます。

更新日:2009年11月25日(水)


この情報はお役に立ちましたか?

平均点 0
総合点 0
投票回数 0

上記の「労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税」に関して、
ご質問又はご相談があれば、気軽に電話又はフォームからご連絡ください。

ご相談・お問い合せはこちら

法人税の節税の関連トピック

ホーム > 節税対策> 法人税の節税 > 労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税