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労働保険料の概算保険料が40万円以上の会社が出来る節税
労働保険料は、4月1日から3月31日を計算期間として
概算保険料を計算します。
そして、5月20日までに労働保険料の申告書を提出し、
確定保険料を計算します。
この概算保険料が40万円以上の場合、
5月、8月、11月の3回に分割して納付することが出来ます。
もちろん、5月に一括納付をすることも出来ます。
そして、労働保険料を経費にする日は、選択できます。
労働保険料の申告書を提出した日でもいいし、
実際に納付した日でもいいことになっています。
だから、概算保険料が40万以上の時は、
3回の分納を選択してください。
そうすれば、支払っていない労働保険料を
未払計上することにより、法人税を節税することが出来ます。
更新日:2009年11月25日(水)
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