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社会保険料を未払計上していますか?
社会保険料は当月分を従業員の給与から天引きして預かり、
翌月末日に会社負担分を合わせて支払います。
社会保険料は、実際に支払った日ではなく、
計算の対象となった月の末日に支払義務が確定します。
毎月社会保険料を支払ったときに費用として計上している場合は、
期末に1か月分を未払計上をすることにより、節税出来ます。
ただし、経費として未払計上できるのは、
会社負担分のみですのでご注意ください。
更新日:2009年11月24日(火)
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